同一人で複数局のコールサイン
昔は移動局と固定局でコールサインを別々に取ることができました。
私も4エリア管内でコールサインを2つ、5エリア管内で1つ、計3つのコールサインを使いわけていた頃があり、当時のアマチュア無線局名録にも3つのコールサインが載っていました。
ところが先日、昔使っていたもう一つの旧コールサインを復活させようと思い、新規開局申請を提出しましたところ、『同一総合通信局管内で1人の免許人に対し、複数のコールサインを指定することはできません』ということで見事に却下されてしまいました。
いつからそんなことになったのだろうかと調べてみたところ、2001年(平成13年)に改定された『電波法関係審査基準』によって、『識別信号の指定基準』の記述に『一の地方局管内においては、同一人に対し2以上の呼出符号の指定は行わない。ただし、申請者が社団である場合には必要に応じ2以上の呼出符号の指定を行うことができる。』と記載されたことからでした。
では、移動する局と移動しない局ではコールサインはどうなるのかというと、
『25 移動運用のアマチュア局・固定運用のアマチュア局について
(2) 同一人が開設する固定した局と移動する局については、その無線設備の設置場所又は常置場所が同一である場合は、呼出符号は、二以上の局に対し同一のものを与えるものとすること。』
となっているので移動する局と移動しない局の2つの免許が同じコールサインで発行されることになります。
あらら・・それならWIRES-XのALL JA CQ ROOM で「同じコールサインでノード局と運用局を使ってはいけない」などと指摘されるような事はなく、同一のコールサインでノード局は固定局(移動しない局)の免許を受けておき、運用局は移動する局の免許を受けておけば良いのです。
ただ、そんなややこしい事する人はいないですよね(笑)
上級資格を持っていて100W機、200W機、500W機、1KW機、等で運用する場合は固定局(移動しない局)免許しか受けることができませんから、その場合には固定局無線機で開局し、50W以下のモービル機やハンディ機の無線機でもう一つの移動する局として免許を申請することになります。
つまり、移動しない局と移動する局の2つの開局申請を出して、どちらの局も同じ1つのコールサインで運用する。ということになります。
私も4エリア管内でコールサインを2つ、5エリア管内で1つ、計3つのコールサインを使いわけていた頃があり、当時のアマチュア無線局名録にも3つのコールサインが載っていました。
ところが先日、昔使っていたもう一つの旧コールサインを復活させようと思い、新規開局申請を提出しましたところ、『同一総合通信局管内で1人の免許人に対し、複数のコールサインを指定することはできません』ということで見事に却下されてしまいました。
いつからそんなことになったのだろうかと調べてみたところ、2001年(平成13年)に改定された『電波法関係審査基準』によって、『識別信号の指定基準』の記述に『一の地方局管内においては、同一人に対し2以上の呼出符号の指定は行わない。ただし、申請者が社団である場合には必要に応じ2以上の呼出符号の指定を行うことができる。』と記載されたことからでした。
では、移動する局と移動しない局ではコールサインはどうなるのかというと、
『25 移動運用のアマチュア局・固定運用のアマチュア局について
(2) 同一人が開設する固定した局と移動する局については、その無線設備の設置場所又は常置場所が同一である場合は、呼出符号は、二以上の局に対し同一のものを与えるものとすること。』
となっているので移動する局と移動しない局の2つの免許が同じコールサインで発行されることになります。
あらら・・それならWIRES-XのALL JA CQ ROOM で「同じコールサインでノード局と運用局を使ってはいけない」などと指摘されるような事はなく、同一のコールサインでノード局は固定局(移動しない局)の免許を受けておき、運用局は移動する局の免許を受けておけば良いのです。
ただ、そんなややこしい事する人はいないですよね(笑)
上級資格を持っていて100W機、200W機、500W機、1KW機、等で運用する場合は固定局(移動しない局)免許しか受けることができませんから、その場合には固定局無線機で開局し、50W以下のモービル機やハンディ機の無線機でもう一つの移動する局として免許を申請することになります。
つまり、移動しない局と移動する局の2つの開局申請を出して、どちらの局も同じ1つのコールサインで運用する。ということになります。
Re: 同一人で~
少々理屈っぽい話となりますが、ROAさんの仰るとおりですね。
50W以下の局の場合でも、固定局での申請と移動局の申請を別々に併せて申請することは手続き的に問題はありません。
但し、一般的には 常置場所での申請(固定も移動も前提としての免許)があるのに、敢えて固定と移動の二つに局免を分けて取得する意味はありません。
が、最近、WIRES-X の ALL JA CQ ROOMなどでは、個人ノード局で、一つの局免で 運用無線機との同時送信は 直ちに、不適切扱いとしての指導を受けることがあるようです。これは総務省の現地点での解釈に基づくものです。ただ、これを避ける為だけに社団局をつくると言うのではなく、個人でも、 固定と移動の二つの局免(設置と常置が同じで同じ個人コール)を持っていれば問題はないものと思われます。
50W以下の局の場合でも、固定局での申請と移動局の申請を別々に併せて申請することは手続き的に問題はありません。
但し、一般的には 常置場所での申請(固定も移動も前提としての免許)があるのに、敢えて固定と移動の二つに局免を分けて取得する意味はありません。
が、最近、WIRES-X の ALL JA CQ ROOMなどでは、個人ノード局で、一つの局免で 運用無線機との同時送信は 直ちに、不適切扱いとしての指導を受けることがあるようです。これは総務省の現地点での解釈に基づくものです。ただ、これを避ける為だけに社団局をつくると言うのではなく、個人でも、 固定と移動の二つの局免(設置と常置が同じで同じ個人コール)を持っていれば問題はないものと思われます。
同一コールサインで複数局
「移動しない局」での免許申請
送信機出力が10Wとか20Wとか、要するに通常であれば「移動する局」として免許申請する50W以下の局でも「移動しない局」として免許申請することができます。
ところが「移動しない局」で免許申請や変更申請を行う際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出が求められます。
人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「電波防護のための基準への適合確認書」など)を申請書に添付して提出しないといけません。
なんだこれ?
と思って総務省の電波利用のページを調べてみると下記のように定められているからでした。
ここには送信出力に関する記載は(平均電力が20mW以下のものを除く。)と書かれているので、送信出力が5Wや2.5Wのハンディ機であっても「移動しない局」で免許申請するにはややこしい書類の提出が必要なのです。(・泣・)
ホント、なんだこれ???・・な世界です。
<電波の強度に対する安全施設>
・安全施設について
電波防護指針の指針値の一部を電波法令における規制値とすることにより、我が国における電波の安全性が確保されています。
具体的には、移動しないアマチュア局のように、人体から離れた場所に設置される無線局(平均電力が20mW以下のものを除く。)については、表1及び表2の基準値を超える場所に一般の人々が簡単に出入りすることができないように、塀、柵等を設けることが義務付けられています。
・適合確認について
一般の人々が通常出入りする場所のうち、電波の発射源(送信空中線)から最も近い点(例えば、敷地境界に塀、柵等がある自宅に送信空中線を設置する場合であれば、その塀、柵等と送信空中線との距離が最短となる点)における電波の強度を算出し、基準値以下であることを確認することが申請者(開設者)に求められています。
原則として空中線系ごとに、周波数帯及び発射可能な空中線電力の組合せに基づき、適合確認を行います。
・確認書類の提出について
申請の際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「簡易な適合確認書」、「簡易な適合確認プログラム」など)を申請書に添付してください。
無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、改めて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際に確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。
アマチュア局の保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。
・簡易な適合確認書
半波長ダイポールアンテナ(絶対利得:2.14dBi)を使用している場合においては、アマチュア無線で一般的に使用される周波数帯及び空中線電力ごとの基準に適合する電波の発射源からの距離の目安値は、表3のとおりです。送信空中線の絶対利得が2.14dBi以下であれば、参考4「簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)」を活用して、電波の発射源から一般の人々が通常出入りする場所までの距離を同表と比較することにより、簡易的に適合性を確認することができます。ここで、電波の発射源からの距離とは、空中線の素子の最近接箇所からの距離をいいます(給電点や構造上の中心点からの距離ではありません。)。
・簡易な適合確認プログラム
絶対利得が2.14dBiを超える空中線を使用している場合、半波長ダイポールアンテナを使用していても増幅器による利得がある場合、指定周波数及び空中線電力の組合せが表3とは異なる場合その他「簡易な適合確認書」の使用に当たっての前提条件満たさない場合においては、参考5「簡易な適合確認プログラム」などにより、個別に適合性を検討してください。
また、「簡易な適合確認書」を使用して適合性を確認できなかった場合であっても、給電線損失や俯角減衰量を考慮することにより、適合性を確認できることがあります。
あらら・・・ホント なんだこれ?・?
ところが「移動しない局」で免許申請や変更申請を行う際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出が求められます。
人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「電波防護のための基準への適合確認書」など)を申請書に添付して提出しないといけません。
なんだこれ?
と思って総務省の電波利用のページを調べてみると下記のように定められているからでした。
ここには送信出力に関する記載は(平均電力が20mW以下のものを除く。)と書かれているので、送信出力が5Wや2.5Wのハンディ機であっても「移動しない局」で免許申請するにはややこしい書類の提出が必要なのです。(・泣・)
ホント、なんだこれ???・・な世界です。
<電波の強度に対する安全施設>
・安全施設について
電波防護指針の指針値の一部を電波法令における規制値とすることにより、我が国における電波の安全性が確保されています。
具体的には、移動しないアマチュア局のように、人体から離れた場所に設置される無線局(平均電力が20mW以下のものを除く。)については、表1及び表2の基準値を超える場所に一般の人々が簡単に出入りすることができないように、塀、柵等を設けることが義務付けられています。
・適合確認について
一般の人々が通常出入りする場所のうち、電波の発射源(送信空中線)から最も近い点(例えば、敷地境界に塀、柵等がある自宅に送信空中線を設置する場合であれば、その塀、柵等と送信空中線との距離が最短となる点)における電波の強度を算出し、基準値以下であることを確認することが申請者(開設者)に求められています。
原則として空中線系ごとに、周波数帯及び発射可能な空中線電力の組合せに基づき、適合確認を行います。
・確認書類の提出について
申請の際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「簡易な適合確認書」、「簡易な適合確認プログラム」など)を申請書に添付してください。
無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、改めて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際に確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。
アマチュア局の保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。
・簡易な適合確認書
半波長ダイポールアンテナ(絶対利得:2.14dBi)を使用している場合においては、アマチュア無線で一般的に使用される周波数帯及び空中線電力ごとの基準に適合する電波の発射源からの距離の目安値は、表3のとおりです。送信空中線の絶対利得が2.14dBi以下であれば、参考4「簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)」を活用して、電波の発射源から一般の人々が通常出入りする場所までの距離を同表と比較することにより、簡易的に適合性を確認することができます。ここで、電波の発射源からの距離とは、空中線の素子の最近接箇所からの距離をいいます(給電点や構造上の中心点からの距離ではありません。)。
・簡易な適合確認プログラム
絶対利得が2.14dBiを超える空中線を使用している場合、半波長ダイポールアンテナを使用していても増幅器による利得がある場合、指定周波数及び空中線電力の組合せが表3とは異なる場合その他「簡易な適合確認書」の使用に当たっての前提条件満たさない場合においては、参考5「簡易な適合確認プログラム」などにより、個別に適合性を検討してください。
また、「簡易な適合確認書」を使用して適合性を確認できなかった場合であっても、給電線損失や俯角減衰量を考慮することにより、適合性を確認できることがあります。
あらら・・・ホント なんだこれ?・?
Re: 固定局での免許申請
ご指摘のとおり「電波防護のための基準」への適合確認を行うことになっています。(参照URLへリンク : 右下の HOUSE icon をクリック)
つい最近までは、実際に申請する際の手続き的な手順では、適合確認書なるものを別途添付する必要はなく、"無線局事項書及び工事設計書" のなかの、"その他の工事設計書" で、"電波法第3章に規定する条件に合致する。" という項目にチェックマークを入れるだけでOKだったのですが、法令改正により現在は必要となっているようです。
つい最近までは、実際に申請する際の手続き的な手順では、適合確認書なるものを別途添付する必要はなく、"無線局事項書及び工事設計書" のなかの、"その他の工事設計書" で、"電波法第3章に規定する条件に合致する。" という項目にチェックマークを入れるだけでOKだったのですが、法令改正により現在は必要となっているようです。
Re: 固定局での免許申請
「電波防護のための基準への適合確認の手引き」
の情報ありがとうございます。
移動しないアマチュア局の申請に添付する書類(アマチュア局)としては 電界強度計算表 が必須で、 平面図・立面図 の提出を求められる場合もあるようですね。(空中線電力200Wを超える局は平面図・立面図が必須)
の情報ありがとうございます。
移動しないアマチュア局の申請に添付する書類(アマチュア局)としては 電界強度計算表 が必須で、 平面図・立面図 の提出を求められる場合もあるようですね。(空中線電力200Wを超える局は平面図・立面図が必須)
JARL中国本部事情なう
今年の「ハムの集い岡山 2024」は北房で開催される予定という事なので、何気にJARL岡山県支部のホームページを見てみましたところ、
公開されている「JARL岡山県支部長の部屋」に ちょっと気になるスレッドがありました。
JARL中国地方本部のリアルな 今 の状況が垣間見えてきます。
『今、JARL中国地方本部で起きていることをお伝えします。』
(参照URL)
https://www.jarl.com/okayama/20240101-sibutyou-room-vol3.html
公開されている「JARL岡山県支部長の部屋」に ちょっと気になるスレッドがありました。
JARL中国地方本部のリアルな 今 の状況が垣間見えてきます。
『今、JARL中国地方本部で起きていることをお伝えします。』
(参照URL)
https://www.jarl.com/okayama/20240101-sibutyou-room-vol3.html
太陽フレアによる地磁気擾乱
真庭市内のWIRES-Xノード
2024/05/26(Sun) 05:33



