アマ無線の「非常通信」について

【関連省令・告示後の総務省の考え方】
 非常通信の制度に変更はありません。非常通信(電波法第52条第4号)は、総務省「アマチュア局による非常通信の考え方」のとおり、非常通信に該当するかどうかは免許人の判断により柔軟に行えることとしておりますが、非常通信の性格から有線通信(携帯電話等も含む。)を利用することが著しく困難であるときなどの制約がありました。
 今般、社会貢献活動等によるアマチュア無線の活用ができることとなったことから、非常通信であるかどうかにかかわらず、非常災害時(事前・直前準備、訓練含む。)から災害復旧時まで、継ぎ目のない支援がアマチュア無線により行うことが可能となりました。これにより、防災ボランティア活動によるアマチュア無線の活用がよりいっそう進むことが期待されております。
 アマチュア無線の社会貢献活動等の範囲内の運用であれば、非常通信の報告(電波法第80条第1項)についても不要となります。(総務省電波利用ホームページ抜粋)

令和3年3月10日付官報 関連省令・告示

アマチュア無線の社会貢献活動での活用と小中学生のアマチュア無線の体験機会拡大の制度の見直しが3月10日から実施!

 令和3年3月10日に電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正が公布・施行され、アマチュア無線の社会貢献活動での活用や、小中学生のアマチュア無線の体験機会拡大について制度の見直しが行われました。
 すでにJARL NEWS2021年冬号やJARL Web等でもお知らせしておりますとおり、この見直しは昨年10月にJARLとJARDが共同で総務省へ提出した要望書を踏まえたもので、今後、より一層、アマチュア無線の活用の場が広まるとともに、親子や学校での体験機会拡大を通じてのアマチュア無線普及に繋がることが期待されます。
 今後、JARLとしては非常災害時等のボラティア活動や、国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等において、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用し、アマチュア無線の地位向上を図るとともに、地域社会に貢献できるように努めて参ります。 (JARL 2021 News より抜粋)

->地域貢献活動の具体的な事例

全国非常通信訓練 (Team 7043)

 3月7日(日) 10:00 ~ 12:00 まで、Team7043 の非常通信の訓練が全国的に行われます。全体的には、多岐にわたる 周波数帯、電波型式、VOIP通信、SNS などで行われますが、「真協」は、VOIP WiRES X での訓練参加とし、#22281 の社団局ルームで、オペレーター待機を予定しています。通信圏移動局では、430.96 MHz DG-ID:00 となります。
 どなたでも、そして、声かけ形式にはこだわりませんので、是非、設備点検を兼ねて、ひと声のお声掛けをお待ちしております。

>>> 訓練スケジュール