アマ無線の「非常通信」について

【関連省令・告示後の総務省の考え方】
 非常通信の制度に変更はありません。非常通信(電波法第52条第4号)は、総務省「アマチュア局による非常通信の考え方」のとおり、非常通信に該当するかどうかは免許人の判断により柔軟に行えることとしておりますが、非常通信の性格から有線通信(携帯電話等も含む。)を利用することが著しく困難であるときなどの制約がありました。
 今般、社会貢献活動等によるアマチュア無線の活用ができることとなったことから、非常通信であるかどうかにかかわらず、非常災害時(事前・直前準備、訓練含む。)から災害復旧時まで、継ぎ目のない支援がアマチュア無線により行うことが可能となりました。これにより、防災ボランティア活動によるアマチュア無線の活用がよりいっそう進むことが期待されております。
 アマチュア無線の社会貢献活動等の範囲内の運用であれば、非常通信の報告(電波法第80条第1項)についても不要となります。(総務省電波利用ホームページ抜粋)